離婚後の扶養子女控除の重複申告 国税局が4つの認定原則を発表

5月の確定申告シーズンが到来し、多くの人々が「扶養親族」に関する疑問を持っています。特に離婚後、両親が一致して合意しない場合、子供の控除の重複申告がよく見られます。高雄国税局は、離婚した夫妻が同じ子供の控除を申告する場合、以下の四つの原則に基づいて審査を行うことを記しています:
- 双方の合意に基づく:親が扶養子女の控除について合意に達した場合は、その一方が申告することができ、争いを避けるために文書で合意することをお勧めします。
- 監護権の登録による:合意がない場合は監護権を持つ方が優先されます。
- 実際の同居日数による:両者が明確な監護権を持たない場合は、子供と同居した日数が多い方が申告します。
- 実際の扶養事実による:上記が適用できない場合は、納税者及び前配偶者が提出した扶養事実を総合的に考慮して認定します。
国税局は、実際の扶養事実を確認するための基準として、日常の生活援助、義務教育の完了をサポートする責任などの5項目を挙げています。
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