労働者に警告!4つの職業組合が保険料を未納、労働保険局が再度の支払いを説明

労働保険局は、5月19日時点で4つの職業組合が労働保険および労働災害保険の保険料を未納であると発表し、期限切れのため法的措置を取ることを警告しています。被保険者は、これ以上その組合に保険料を支払わないようにとの注意がなされています。
未納の組合は、「台北市美容技術指導員職業組合」、「台北市弁護士職業組合」、「桃園市レンタル管理サービス業職業組合」、および「大台南宗教サービス職業組合」です。労働保険局は、職業組合が保険料を2回分未納の場合、その組合に対する保険料の前納を禁止すると規定しています。
さらに、組合の未納が不正に流用された場合、労働保険局は刑事調査の方に移行することになります。被保険者は、組合に保険料を支払ったことを示す証明書を提出できる場合、適切な保険給付を受けることが可能です。
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